源泉徴収をされるべき報酬なのに源泉徴収がされていない場合にはどうすればいいの?源泉徴収してもらうようにした方が良いの?と質問を受けました。
答えは、そのままでいい。ですね。
源泉徴収義務は支払者である相手方にあるわけで、こちらが源泉徴収をしてもらっていないからといって何も問題になることはないですからねぇ。きちんと申告さえしていればOKでしょう。
ひょっとすると支払者が税務調査を受けて源泉徴収をしていないと指摘を受けて源泉税の納付をしないといけなくなることはあるかもしれませんが、だからといって延滞税を負担しないといけないのも支払者で、報酬の受け取り側ではなんのお咎めもありません。
支払者から源泉徴収不足があったということで、追加で源泉税の回収をされることはあるかもしれませんが、その場合には更正の請求をして回収された源泉税を還付して貰えば良いだけです。
一方で、我々税理士が関与している顧問先が源泉していない場合には当然指導して源泉徴収してもらうようにしなければなりません。顧問先がペナルティを受けることとなってしまいますからね。それは回避せねば!!