2013年2月11日月曜日

相続税理論 : 相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額

1 生前贈与加算
 相続又は遺贈により財産を取得した者がその相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、その贈与により取得した財産(その年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産及び相続時精算課税適用財産を除く。)に限る。以下同じ。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなす。

2 贈与税額控除
 1の場合において、その贈与により取得した財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、算出相続税額(相続税額の加算の規定を適用した後の金額)から次の算式で算出した金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。

(算式) A×C/B

A=その年分の贈与税額(在外財産に対する贈与税額の控除適用前の税額とし、附帯税に相当する税額及び相続時精算課税に係る贈与税額を除く。)
B=その年分の贈与税の課税価格(相続時精算課税に係る課税価格を除く。)に算入された財産の価額の合計額
C=1の規定により相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額

3 特定贈与財産
 特定贈与財産とは、贈与税の配偶者控除に規定する婚姻期間が20年以上である配偶者に該当する被相続人からの贈与によりその被相続人の配偶者が取得した居住用不動産又は金銭で、次の区分に応じ、それぞれの部分をいう。
(1) その贈与が相続の開始の年の前年以前にされた場合で、その配偶者が贈与税の配偶者控除の規定の適用を受けているとき
 贈与税の配偶者控除の規定により控除された金額に相当する部分
(2) その贈与が相続の開始の年においてされた場合で、その配偶者がその被相続人からの贈与について既に贈与税の配偶者控除の規定の適用を受けた者でないとき(その配偶者が、相続税の期限内申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む。)又は更正請求書に、一定の事項を記載し、一定の書類を添付して、これを提出した場合に限る。)
 贈与税の配偶者控除の規定の適用があるものとした場合に、控除されることとなる金額に相当する部分

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