2013年2月6日水曜日

相続税理論 : 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例

1 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
 平成15年1月1日から平成26年12月31日までの間にその年1月1日において65歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築等のための対価に充ててその新築等をした場合においては、同日までにその家屋をその特定受贈者の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるときは、その特定受贈者については、相続時精算課税の規定を準用する。
 この場合において、相続時精算課税選択届出書を提出した特定受贈者を相続時精算課税適用者と、住宅資金贈与者を特定贈与者とみなす。

2 適用除外
 住宅取得等資金について1の規定の適用を受けた特定受贈者が、その新築等をした家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく居住の用に供することが確実であると見込まれることにより、相続時精算課税選択届出書を提出していた場合において、その家屋を同年12月31日までにその特定受贈者の居住の用に供していなかったときは、1において準用する相続時精算課税選択届出書を提出していた場合であってもその届出書を提出していなかったものとみなす。

3 手続
 1の規定は、贈与税の期限内申告書に(1)の事項を記載し、(2)の書類の添付がある場合に限り、適用する。
(1) この規定の適用を受けようとする旨
(2) 計算の明細書その他一定の書類

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