2013年2月17日日曜日

相続税理論 : 人格のない社団等及び持分のない法人に対する課税

1 人格のない社団等に対する課税
 人格のない社団等に対し財産の贈与又は遺贈があった場合においては、その社団等を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。

2 持分の定めのない法人に対する課税
 持分の定めのない法人に対し財産の贈与又は遺贈があった場合において、その贈与又は遺贈によりその贈与又は遺贈をした者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときは、その法人を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。

3 贈与税額又は相続税額の計算
(1) 贈与税額の計算方法
 1又は2の場合においては、贈与により取得した財産について、贈与者の異なるごとに、その贈与者の各1人のみから財産を取得したものとみなして算出した場合の贈与税額の合計額をもって1の社団等又は2の法人の納付すべき贈与税額とする。
(2) 法人税等相当額の控除
 1の社団等又は2の法人に課される贈与税又は相続税の額については、1の社団等又は2の法人に課されるべき法人税等の額に相当する額を控除する。

4 住所の判定
 1から3の場合において、相続税又は贈与税の納税義務者の規定の適用については、1の社団等又は2の法人の住所は、主たる営業所又は事務所の所在地にあるものとみなす。

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