2013年2月5日火曜日

相続税理論 : 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税

1 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
 平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築等のための対価に充ててその新築等をした場合において、同日までにその家屋をその特定受贈者の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるときは、その贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額(既にこの規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合には、その算入しなかった金額を控除した残額)までの金額については、贈与税の課税価格に算入しない。

2 適用除外
 住宅取得等資金について1の規定の適用を受けた特定受贈者が、その新築等をした家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより1の規定の適用を受けた場合において、その家屋を同年12月31日までにその特定受贈者の居住の用に供していなかったときは、1の規定は、適用しない。

3 手続
(1) 1の規定は、贈与税の期限内申告書に①の事項を記載し、②の書類の添付がある場合に限り、適用する。
① この規定の適用を受けようとする旨
② 計算の明細書その他一定の書類
(2) (1)の規定の適用については、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

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