2013年2月3日日曜日

所得税理論 : 配当所得の源泉徴収及び課税制度

1 源泉徴収制度
(1) 源泉徴収義務
① 居住者に対し国内において配当等の支払をする者又は国外で発行された株式等の配当等の国内における支払の取扱者は、その支払の際、その配当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
② 剰余金の配当等については、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日においてその支払があったものとみなして、①の規定を適用する。

(2) 源泉徴収税額
① 私募公社債等運用投資信託及び特定目的信託(社債的受益権に限る。)の収益の分配などの配当等
イ.支払をする者 配当等の額×15%
ロ.支払の取扱者 配当等の額(外国所得税額控除前の金額)×15%-外国所得税額
② 上記①以外の配当等
イ.支払をする者 配当等の額×20%
ロ.支払の取扱者 配当等の額(外国所得税額控除後の金額)×20%
(注)次の配当等の税率は、イ又はロにかかわらず、7%とする。
(イ)上場株式等の配当等(持分割合が3%以上のものを除く。)
(ロ)公募証券投資信託(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配
(ハ)特定投資法人の投資口の配当等

(3)納税地
 源泉徴収に係る納税地は、その支払をする者の支払事務を取扱う事務所等のその支払の日における所在地(支払日以後に事務所等を移転した場合には、移転後の所在地等)とする。
 ただし、内国法人が支払う剰余金の配当等は、その支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地とする。

2 課税制度
(1) 総合課税
 配当所得の金額は、原則として、他の所得と総合して総所得金額を構成し、超過累進税率により所得税が課税される。
 なお、剰余金の配当等については、配当控除の適用がある。
 この場合において、源泉徴収税額は、かくて申告により精算される。
(2) 源泉分離課税
 上記1(2)①に係る配当等は、15%の税率による源泉徴収税額だけで課税関係が完結し、配当控除の適用はない。
(3) 申告分離課税
 上記1(2)②(注)の配当等は、申告を要件に、他の所得と区分し、上場株式等に係る配当所得の金額として上場株式等に係る課税配当所得の金額の7%の税率により所得税が課税される。
 この場合には、配当控除の適用はなく、源泉徴収税額は、確定申告により精算される。
(4) 申告不要
 次の配当等は、確定申告しないことができる。
 この場合には、源泉徴収税額だけで課税関係が完結し、配当控除の適用はない。
① 上記1(2)②(注)の配当等
② ①以外の配当等で、1回の支払金額が、10万円(計算期間が1年でないときは、月数で按分した金額)以下であるもの

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