2013年2月21日木曜日

相続税理論 : 遺産に係る基礎控除及び相続税の総額

1 遺産に係る基礎控除
 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(注)の合計額から5,000万円と1,000万円にその被相続人の法定相続人の数を乗じて得た金額との合計額を控除する。

2 法定相続人の数
(1) 法定相続人の数
 法定相続人の数は、被相続人の法定相続人の数(その被相続人に養子がある場合の法定相続人の数に算入する養子の数は、次の区分に応じそれぞれの養子の数に限るものとし、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とする。)とする。
①その被相続人に実子がある場合又はその被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合・・・1人
②その被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合・・・2人

(2) 実子とみなされる者
 (1)の規定の適用については、次の者は実子とみなす。
① 民法に規定する特別養子縁組による養子となった者、その被相続人の配偶者の実子でその被相続人の養子となった者等
② 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため法定相続人となったその者の直系卑属

3 相続税の総額
 相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(注)の合計額から遺産に係る基礎控除額を控除した金額をその被相続人の法定相続人の数に応じた相続人が法定相続分及び代襲相続分に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額につきそれぞれ相続税の超過累進税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。

4 法定相続人の数に算入される養子の数の否認
 2(1)の場合においてそれぞれの養子の数を2(1)の法定相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、その養子の数をその法定相続人の数に算入しないで相続税の課税価格(注)及び相続税額を計算することができる。

(注)被相続人からの相続の開始前3年以内の贈与財産及び相続時精算課税適用財産の価額を相続税の課税価格に加算した相続税の課税価格とみなされた金額

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