2013年2月22日金曜日

所得税理論 : 給与所得者の特定支出控除の特例

(趣旨)
 給与所得の金額は、原則として、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とするが、給与所得者が確定申告を通じて自らの所得税の課税標準等及び税額等を確定させることができる途を拓くことは、公平感の維持から重要であることから設けられている。

1 内容
 居住者が、各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額(125万円限度)を超えるときは、その年分の給与所得の金額は、給与所得控除後の残額からその超える部分の金額を控除した金額とすることができる。

2 特定支出の範囲
 特定支出とは、次に掲げる支出(給与等の支払者により補てんされ、かつ、非課税とされる部分を除く。)で、給与等の支払者により証明がされたものをいう。

(1) 通勤のための支出
 通勤のために必要な交通機関の利用等のための支出で、通勤経路及び方法がその者の通勤に係る運賃、時間等の事情に照らして最も経済的かつ合理的であるもののうち、通常必要であると認められる部分
(2) 転任に伴う転居費用
 転任に伴う転居のために、通常必要であると認められる支出
(3) 職務の遂行に直接必要な技術等の研修費用
 職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修((4)の資格取得のためのものを除く。)のための支出
(4) 資格取得のための支出
 資格を取得するための支出で、職務の遂行に直接必要なもの
(5) 単身赴任者の帰郷等の旅費
 転任に伴い生計を一にする配偶者等との別居を常況とすることとなった者が、勤務場所等と配偶者等が居住する場所との間の旅行に、通常要する支出
(6) 書籍等の購入又は交際費等の支出
 書籍等の購入費用又は交際費等の支出で、職務の遂行に直接必要なもの(65万円限度)

3 申告要件
 この規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこの規定の適用を受ける旨、特定支出の額の合計額の記載があり、かつ、特定支出に関する明細書等の添付がある場合に限り適用する。

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