2013年2月12日火曜日

所得税理論 : 扶養控除

1 内容
 居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の課税標準から、控除対象扶養親族1人につき38万円(特定扶養親族は63万円、同居老親等は58万円、その他の老人扶養親族は48万円)を控除する。

2 扶養親族の意義
(1) 扶養親族とは、居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法の規定により里親に委託された児童及び老人福祉法の規定により養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。
(注)合計所得金額とは、損失の繰越控除の規定を適用しないで計算した場合における課税標準の合計額をいう。

(2) 控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう。
(3) 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいう。
(4) 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう。
(5) 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、居住者又はその居住者の配偶者の直系尊属で、かつ、その居住者又はその配偶者のいずれかとの同居を常況としている者をいう。

3 判定の時期
 その者が居住者の扶養親族等に該当するかどうかの判定は、その年12月31日(その居住者が年の中途において死亡又は出国する場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。
 ただし、その判定に係る親族等が既に死亡している場合は、その死亡の時の現況による。

4 2以上の居住者がある場合の所属
 2以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。

5 控除の順序
(1) 所得控除のうちに雑損控除がある場合には、まず雑損控除を行うものとする。
(2) 扶養控除額は、総所得金額、措置法の課税標準、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。

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