2013年2月2日土曜日

所得税理論 : 同一生計親族が事業から受ける対価

(趣旨)
 この規定は、恣意的に所得を分散させ税負担の軽減を図ることを防止するため個人単位課税の例外として設けられている。

1 原則的取扱い
(1) 事業主の取扱い
 居住者と生計を一にする親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由によりその事業から対価の支払を受ける場合には、次のように取扱われる。
① その対価に相当する金額は、その居住者のその事業に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
② その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者のその事業に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

(2) 親族の取扱い
 上記(1)の場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき費用の額は、その各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

2 青色事業専従者給与
(1) 内容
 青色申告者と生計を一にする親族(年齢15歳未満の者を除く。)で専らその居住者の営む上記1に規定する事業に従事するもの(以下「青色事業専従者」という。)が、その事業から「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、上記1にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間その他の状況に照らし、その労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分のその事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、その青色事業専従者のその年分の給与所得に係る収入金額とする。
(2) 届出書提出
 その年分以後の各年分の所得税につき、この規定の適用を受けようとする居住者は、その年3月15日まで(その年1月16日以後新たに事業を開始等した場合には、その事業を開始等した日から2月以内)に「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3 事業専従者控除
(1) 内容
 居住者(青色申告者を除く。)と生計を一にする親族(年齢15歳未満の者を除く。)で専らその居住者の営む上記1に規定する事業に従事するもの(以下「事業専従者」という。)がある場合には、その居住者のその年分のその事業に係る所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなし、かつ、その各事業専従者のその年分の給与所得に係る収入金額とみなす。
①50万円(その居住者の配偶者は86万円)
②その事業に係る所得の金額(この規定適用前、かつ、特別控除前の金額)/(その事業に係る事業専従者の数+1)
(2) 申告要件
 この規定は、確定申告書にこの規定の適用を受ける旨及び必要経費とみなされる金額に関する事項の記載がある場合に限り適用する。
ただし、宥恕規定がある。

4 青色専従者等の判定
(1) 親族の年齢が15歳未満であるかどうかの判定は、原則としてその年12月31日の現況による。
(2) 親族が事業に専ら従事するかどうかの判定は、従事期間が6月を超えるかどうかによる。
ただし、青色事業専従者については、年の中途の開業等の場合には、従事可能期間の2分の1超従事すれば足りるものとする。

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