2013年2月11日月曜日

相続税理論 : 在外財産に対する相続税額の控除

在外財産に対する相続税額の控除
 相続又は遺贈(相続開始の年において被相続人から受けた贈与を含む。以下同じ。)により法施行地外にある財産を取得した場合において、その財産についてその地の法令により相続税に相当する税が課せられたときは、その財産を取得した者については、算出相続税額(相続税額の加算から相次相続控除までの規定を適用した後の金額。以下同じ。)からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。
 ただし、その控除すべき金額が、次の算式により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額については、その控除をしない。

(算式)
算出相続税額 × 法施行地外にある財産の価額/その相続又は遺贈により取得した財産(相続時精算課税適用財産を含む。)の価額のうち課税価格計算の基礎に算入された部分

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