2017年11月15日水曜日
中間申告
今月は、3月決算の予定納税がありますが、去年の決算がかなり好調だったけれど、
今年はいつも通りの決算になりそうな会社や営業をしなくなったため売上げが
ほとんどなくなっている会社など、予定納税を回避したい法人が何社かありました。
そもそも、予定申告と中間申告って何が違うの?
まずは、法人税から。前年の確定税額が20万円を超えると予定納税の義務ありです。
予定申告は、去年の決算で確定した納税額のうち、半年分の法人税を納付します。
中間申告は、今年の半期分の決算を行い法人税を計算して、その算出額を納付します。
ですので、毎年ほぼ同じくらいの利益水準で推移している場合には、予定納税をしておけば、
だいたい半分くらいを半期で納付し、本決算で残りの半分くらいを納付することとなっています。
しかし、業績が悪化した場合(前年だけ極端に好調だった場合)には、
去年の決算の確定税額の半分を納付すると資金繰りが苦しくなる可能性があるため、
今年の状況に応じた納税ができるように中間申告という制度が設けられているんですね。
逆に、今年はかなり業績が良くなったので、半期で去年の半分より多く納付しておきたいなぁ
と思うこともあるかもしれませんが、これは認められていません。(過去にはできましたが、
中間で多額の納付をしておき、決算で還付をしてもらう際に還付加算金(利息相当)が
ついてくるのですが、この加算金を減らしたいという国税側の意向もあるようです。)
次に消費税。
消費税は、法人税と違って前年の確定税額に応じて、
予定納税が半期ごと、四半期ごと、毎月と変わってきます。
確定税額が48万円までは予定納税なし。400万円までは、半期ごと。
4,800万円までは、半期ごと。4,800万円を超えると毎月。となっています。
あと、事業税は、外形標準課税については、金額に関係なく予定納税の義務ありです。
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