2017年11月6日月曜日

社長の子供へのバイト代


社長の子供へのバイト代を会社の経費にできるの?という質問を受けました。


他人を従事させた場合に通常支払うバイト代の範囲内であれば、問題なく経費にできますね。


通常支払う金額を超えると、その超える部分は社長への報酬などと言われる可能性があり、


定期同額給与でないから損金不算入ということになってきます。


この辺りは注意が必要ですね。


また、子供が大学生などで遠方に住んでいる場合の往復の旅費を経費にできないか


聞かれたのですが、通常遠方に住んでいる方を雇いますか?その際に旅費を払いますか?


通常、NOですよね。こういうものは、ダメでしょう。


最後に、子供を扶養にしている場合に、扶養控除が使えなくなる可能性があるため、


注意が必要です。自社からの給与だけでは、103万円を超えないとしても、


子供がアルバイトをして、別の会社から給料をもらっているような場合には、


合算した金額が103万を超えていると、扶養控除が使えないため、注意が必要です。

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