2018年6月23日土曜日

個人事業を相続した場合の消費税


個人事業を相続した場合には、消費税の納税義務は、2年前の


被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高の合計で判定することとなっており、


2年前の被相続人の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、


相続人は課税事業者となることとなります。



しかし、相続ではなく、特定遺贈による取得である場合には、この相続した場合の規定は


適用されないため、相続人の課税売上高のみで判定することとなっているようです。



何か納得いかないですが、個人事業を行っている方で、消費税がかかっている方は


個人事業については、消費税に関しては遺言で特定遺贈するようにしないと損ですね。



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