2018年6月5日火曜日

遺留分の減殺請求により弁済額が支払われた場合


過去問の勉強をしていて、遺留分の減殺請求に基づき弁償額が確定したケースというのが


あったのですが、弁償額の取扱いがどのようになるのかよくわかりませんでした。


内容は、

1.未分割で申告(相続人は全員子供でA、B、C)
2.申告期限後分割協議が整い、Aが全額相続(以下の贈与があったため)
 (1)Bは相続開始年において贈与を受けていた。
 (2)Cは10年前に贈与を受けていた。(申告納税は適正に完了)
    なお、この贈与額が多額であるため、Aが遺留分の減殺請求をし、弁償を受けた。


所見で思ったのは、Cの10年前の贈与税の更正の請求ができるのかな?


そして、Aは贈与税の期限後申告をしなければならないのかな?と思ったけど、


そもそも、10年前の贈与自体は、適正に行われているし、今回の相続が発生ない限りは、


遺留分も明らかにならない。相続財産がもっとあれば、遺留分は発生しなかったはずだし。


ということは、過去の贈与を是正する要因となるとは考えにくい。


いろいろ調べてみたのですが、難しい。


しかし、おそらくは、以下のようになると思われる。


弁償をしてもらった側(A)では、相続財産として相続税が課税される。


弁償した側(C)では、弁償額を債務控除の様な取扱いになるのではないかと思われる。


ただ、Cは相続財産を取得していないので、債務控除だけ発生して結果なにの意味もない、


課税関係は生じないってことかなぁ。

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