2018年6月28日木曜日
退職金を支払った場合
退職手当を支払う予定だが、なにを注意しないといけない?とのご質問をいただきました。
まず、退職金が相当かどうか、あまり高額な退職金を支払った場合には、認められない可能性が
ありますね。
一般的には、最終の給与額×勤務年数×功績倍率(2~3倍)くらいが妥当と言われています。
退職金を支払う場合に、提出してもらう資料として、「退職所得の受給に関する申告書」
というのがあり、これを提出してもらわない場合には、退職金額の20.42%の国税の源泉徴収と
10%(県民税4%、市民税6%)の地方税の源泉徴収をし、それぞれに納付が必要となります。
ただし、退職所得の受給に関する申告書を提出してもらった場合には、その情報をもとに
正しく退職所得金額が計算できるため、本来負担すべき所得税額を計算してその金額を
源泉徴収するとともに、納付することとなります。
通常、退職金というのは、1か所からもらうという方が多いと思うのですが、
その場合には、以下の算式で算出した金額が源泉徴収されることとなります。
(退職金の金額 - 退職所得控除額(※1)) × 1/2 × 所得税の超過累進税率
(※1)勤務年数(1年未満切上)が20年以内の場合は、40万円
勤務年数が20年超の部分については、70万円
計算例) 勤務期間23年3カ月の場合は、勤務年数が24年となり、
40万円 × 20年 + 70万円 × (24年-20年) = 1,080万円
なお、2か所以上からもらう場合や4年以内に退職金をもらっている場合は、
少々複雑な計算になりますので注意が必要です。
それから、勤務期間が5年未満の役員については、特例で「1/2」を乗じないとなっており、
所得税負担額が多くなります。
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