2018年6月12日火曜日
中小企業経営強化税制
お客様より中小企業の経営強化税制を使いたいがどうすればいいの?と質問を受けました。
生産性向上設備に関する即時償却くらいしか使ったことがなく、その制度が終了してからは
即時償却は簡単にできなくなったくらいにしかイメージを持っていませんでした。
なんとなく、A類型とB類型があったが、簡単に即時償却できていたAは使えなくなって
Bだけになったと勘違いしており、大間違いでした・・・。
平成29年4月以降は、即時償却が簡単にできなくなったというところまでは正しいです。
以前の制度では、A類型については、工業会の証明をとることができる設備であれば、
即時償却ができていましたが、これができなくなっています。
それでは、どうすれば適用できるのでしょうか。
まず、A類型から
1.工業会の証明書をもらう。
2.経営力向上計画に係る認定を受ける。(1のコピーを添付)
3.税務申告をする。(1、2のコピーを添付)
4.計画の結果を報告する。
次に、B類型
1.収益力強化設備に関する投資計画の確認書を作成する。
2.公認会計士、税理士等に事前確認をし、事前確認書を発行してもらう。
3.経産省の確認を受ける。(1、2を添付)
4.経営力向上計画に係る認定を受ける。(3のコピーを添付)
5.税務申告をする。(3、4のコピー添付)
6.計画の結果を報告する。
つまり、AとBの違いというのは、工業会の証明をもらうのか、投資計画の確認を受けるのかの
違いです。工業会の証明が発行される設備だけ税制優遇を受けたいのであれば、Aだけで
OKなのですが、証明が発行されない設備も含めて税制優遇を受けたいのであれば、
確認を受ける必要があるということです。
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