2018年6月26日火曜日

通勤講座6


通勤講座6回目を解答しました。


知らなかったり、忘れてたりする論点がいくつかあり、良い勉強になりました。


計算自己採点 ・・・ 34点/50点


1.財産評価
(1)無道路地の評価(1点)
   接道宅地に自己所有宅地がある場合には、無道路地補正(接道義務を果たす部分の
   減額(40%限度))は行わない。
(2)容積率の異なる宅地に都市計画道路予定地がある場合の評価(2点)
   容積率は加重平均により算定し、都市計画道路予定地の面積比率は全体で算定する。

   ---------------------------
              400千円
   ---------------------------
    |                   | 都 |
    |     容積率400%       | 市 |
    |     (200㎡)        | 計 |
    |                   | 画 |
    ----------------------道-- 
    |                   | 路 |
    |                   | 予 |
    |     容積率300%       | 定 |
    |     (300㎡)        | 地 |
    |                   |125|
    |                   | ㎡ |
    -------------------------

    容積率 (400%×200㎡ + 300%×300㎡)/(200㎡+300㎡)=340%
    地積割合 125㎡ / (200㎡+300㎡) = 0.25



(3)取引相場のない株式(8点) ・・・ 時間不足
   無議決権株式の評価
   無議決権株式を取得した者の株式評価方式は、無議決権株式はゼロとして計算する。
   中心的な同族株主に該当する場合や既に保有している株式が5%以上、役員である場合
   には、原則的評価方式に該当することとなる。

   普通株式、無議決権株式それぞれの類似業種比準価額を計算するが、
   配当についてだけ、それぞれの株式に対応する配当金額を使用する。
   (注)50円当たりの株数は総株数をそれぞれの株数で按分したものを使用


  <普通株式>

               B/b + C/c + D/d
   類似業種株価(最小)× ----------------- × (0.5~0.7)
                       3

   B = 普通株式の配当金額(2年平均)/50円当たりの株数(注1)

   (注1)資本金等の額 ÷ 50円 = 50円当たりの総株数
      50円当たりの総株数 × 普通株式数 / 発行済株式数


  <無議決権株式>
               B’/b + C/c + D/d
   類似業種株価(最小)× ----------------- × (0.5~0.7)
                       3

   B’ = 普通株式の配当金額(2年平均)/50円当たりの株数(注2)


   (注2)資本金等の額 ÷ 50円 = 50円当たりの総株数
      50円当たりの総株数 × 無議決権株式数 / 発行済株式数

無議決権株式の評価の取扱いに係る選択届出書を提出している場合には、
  通常通り算定したそれぞれの株価を調整することとなる。
  (無議決権株式は5%減額し、その減額相当部分を普通株式の株価に加算する。)

   無議決権株式 無議決権株式の株価 × (1-5%)
   普通株式   (X + Y)/移転した普通株式数

    X = 普通株式の株価 × 移転した普通株式数
    Y = 無議決権株式の株価 × 移転した無議決権株式数 × 5%

(3)小規模宅地等(2点)
   (1)、(2)の評価額が違うため、減額金額も間違った

2.みなし取得財産
(1)生命保険金等の非課税(2点)
   相続放棄者のチェック間違い

3.死亡した相続時精算課税適用者からの承継税額(1点)
  転記誤り



1は、今回で復習して対応できるようにする。


2、3は、完全なる注意不足・・・。

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