通勤講座6回目を解答しました。
知らなかったり、忘れてたりする論点がいくつかあり、良い勉強になりました。
計算自己採点 ・・・ 34点/50点
1.財産評価
(1)無道路地の評価(1点)
接道宅地に自己所有宅地がある場合には、無道路地補正(接道義務を果たす部分の
減額(40%限度))は行わない。
(2)容積率の異なる宅地に都市計画道路予定地がある場合の評価(2点)
容積率は加重平均により算定し、都市計画道路予定地の面積比率は全体で算定する。
---------------------------
400千円
---------------------------
| | 都 |
| 容積率400% | 市 |
| (200㎡) | 計 |
| | 画 |
----------------------道--
| | 路 |
| | 予 |
| 容積率300% | 定 |
| (300㎡) | 地 |
| |125|
| | ㎡ |
-------------------------
容積率 (400%×200㎡ + 300%×300㎡)/(200㎡+300㎡)=340%
地積割合 125㎡ / (200㎡+300㎡) = 0.25
無議決権株式の評価
無議決権株式を取得した者の株式評価方式は、無議決権株式はゼロとして計算する。
中心的な同族株主に該当する場合や既に保有している株式が5%以上、役員である場合
には、原則的評価方式に該当することとなる。
普通株式、無議決権株式それぞれの類似業種比準価額を計算するが、
配当についてだけ、それぞれの株式に対応する配当金額を使用する。
(注)50円当たりの株数は総株数をそれぞれの株数で按分したものを使用
<普通株式>
B/b + C/c + D/d
類似業種株価(最小)× ----------------- × (0.5~0.7)
3
B = 普通株式の配当金額(2年平均)/50円当たりの株数(注1)
(注1)資本金等の額 ÷ 50円 = 50円当たりの総株数
50円当たりの総株数 × 普通株式数 / 発行済株式数
<無議決権株式>
B’/b + C/c + D/d
類似業種株価(最小)× ----------------- × (0.5~0.7)
3
B’ = 普通株式の配当金額(2年平均)/50円当たりの株数(注2)
(注2)資本金等の額 ÷ 50円 = 50円当たりの総株数
50円当たりの総株数 × 無議決権株式数 / 発行済株式数
通常通り算定したそれぞれの株価を調整することとなる。
(無議決権株式は5%減額し、その減額相当部分を普通株式の株価に加算する。)
無議決権株式 無議決権株式の株価 × (1-5%)
普通株式 (X + Y)/移転した普通株式数
X = 普通株式の株価 × 移転した普通株式数
Y = 無議決権株式の株価 × 移転した無議決権株式数 × 5%
(3)小規模宅地等(2点)
(1)、(2)の評価額が違うため、減額金額も間違った
2.みなし取得財産
(1)生命保険金等の非課税(2点)
相続放棄者のチェック間違い
3.死亡した相続時精算課税適用者からの承継税額(1点)
転記誤り
1は、今回で復習して対応できるようにする。
2、3は、完全なる注意不足・・・。