2018年6月27日水曜日

太陽光発電設備の特別償却


お客さんから太陽光設備の特別償却又は税額控除ができると聞いたんだが、


本当か?というご質問をいただきました。


私自身、太陽光発電設備の特別償却は既にできなくなってしまっているという認識だったので、


もう一度調べてみたところ、エネルギー環境負荷低減推進税制ってのがあるのがわかりました。


太陽光発電設備は、平成28年3月で終了したと思っていたのですが、


確かに対象設備の中に太陽光発電設備ってのがあります。


これは、平成30年3月までに取得した設備が対象となっているので、


去年の12月に取得されているお客様の対象になりそうです。つーことで、要件を一つ一つチェック。



設備の要件としては、


太陽光発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第2条第5項に規定する認定発電設備に該当するものを除きます。)でその出力が10キロワット以上であるもの


となっており、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の


第2条第5項に規定する認定発電設備に該当するものを除く。というカッコ書きが何なのか。


調べてみると、


この法律において「特定契約」とは、第九条第三項の認定(第十条第一項の変更の認定を含む。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)と電気事業者が締結する契約であって、当該認定に係る再生可能エネルギー発電設備(以下「認定発電設備」という。)に係る次条第一項に規定する調達期間を超えない範囲内の期間(当該認定発電設備に係る再生可能エネルギー電気が既に他の者に供給されていた場合その他の経済産業省令で定める場合にあっては、経済産業省令で定める期間)にわたり、当該認定事業者が電気事業者に対し再生可能エネルギー電気を供給することを約し、電気事業者が当該認定発電設備に係る同項に規定する調達価格により再生可能エネルギー電気を調達することを約する契約をいう。



電力会社によって、一定期間にわたって固定価格での買取りが決めれられている契約に


基づいて売電を行う太陽光発電設備ということのようです。


ってことは、基本的に自社で使用するための電気を発電する太陽光発電設備しか対象とならない


ということなんですね。



ということで、お客様に確認してみたところ、固定価格での売電契約を結んでるそうなので、


本税制の適用はないという結論でした。



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