2018年6月22日金曜日

ポイントの消費税


最近は、買い物をするとポイントが付与されますが、


そのポイントを利用した場合の消費税はどう取り扱うべきなのでしょうか?との質問を受けました。


これについては、国税庁のホームページで解説されています。


マイレージサービスに代表されるポイント制に係る税務上の取扱い


結論部分を抜粋すると、消費税については、以下のようになっています。


(2) 消費税法上の取扱いについて
現在のポイントは色々な性格が混在しているため、その発生、流通、利用等の各取引時点における対価性(無償取引)の有無とその取引の性格から、ポイントの課否判定すべきと考える。そして、擬似貨幣と考えられる企業通貨としてのポイントを、そのある位置(形態)から検討すると、次のような取扱いが相当と考えられる。
1 ポイントの発生、発行、付与時は不課税
2 ポイントの流通(企業間、消費者間、消費者と媒介業者間)では、交換、売買ともに非課税(企業間での新規発行は1の不課税と同取扱い)
3 ポイントの利用(消費者と発行企業(提携企業を含む)間)では、
・景品交換は不課税(景品の仕入れは課税取引)
・商品券交換は不課税(商品券利用時は課税取引)
・電子マネー交換は不課税(電子マネー利用時は課税取引)
・現金交換(キャッシュバック)は課税(対価の返還) (提携企業の場合は不課税)
・値引割引(支払代金の控除相殺)は不課税(差額支払金額の対価が課税取引)
4 ポイント利用に係る提携企業からの請求等は、
・支払側は課税(販売促進費)
・入金側は不課税
5 ポイントの期末残高は対象外


今回のご質問への回答は、③の値引割引が対象になるかと思います。


つまり、差引支払金額が対価として課税仕入となるってことで、ポイント部分は何もしない。


ってことで良い様です。



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