2018年6月7日木曜日

簡易課税の選択


今年の決算で課税売上高が1,000万円を超えることとなり、翌々期から納税義務者となる


お客様があり、ここ2,3年の消費税額の概算計算をしてみたのですが、どうも、


簡易課税の方が有利であろうという結果が出ました。


そこで、簡易課税の選択届出書を提出しようとしたのですが、記載項目が増えてるんですね。


高額特定資産を購入した場合には、その購入の日の属する事業年度を含む3年間の


事業年度中は課税売上高が1千万円を切っても免税事業者になれないし、簡易課税も


適用できないこととなった(平成28年改正)ために、この規定に該当する場合には、


簡易課税選択届出書を提出できないよ。ということで、チェック用の項目が増えてます。




課税事業者選択届出書を提出していた場合や資本金1千万円以上の法人が、


調整対象固定資産を購入していた場合には、その購入の日の属する年度を含む3年間は、


簡易課税の選択や課税事業者不適用届出書の提出ができないというのは、


以前からありましたが、これだけでは十分でないってことで、この制度が追加されたんですね。


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