2018年6月9日土曜日

間違いメモ


最近、問題を解いていて間違えちゃったものです。


1.無保険者傷害保険契約に基づき支払いわれる保険料 ・・・ 不課税
2.養子の子供の取扱い ・・・ 養子となる前に生まれている子供は直系卑属でない。


1.無保険者傷害保険っていうのは、任意保険に加入していない車と事故をしてしまって


相手方の自賠責では賄いきれない金額を保険金として受け取れるというもので、


損害賠償金としての性格があるので、相続税としても、所得税としても課税されるものではない


ってことの様です。


以下、通達です。
3-10 無保険車傷害保険契約に基づいて取得する保険金は、損害賠償金としての性格を有することから法第3条第1項第1号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる保険金には含まれないものとして取り扱うものとする。(昭57直資2-177追加)



2.養子となった日より前に生まれているその養子の子供は養親の直系卑属にはならない。


このため、養子が養親の死亡以前に死亡していたとしても、その養子の子供は


養親の死亡により代襲相続人となることはできない。


実際の問題では、養子になった日とその子供の生年月日が与えられるので、


養子が以前死亡している場合で代襲相続人となる子供がいる場合には、


注意してその子供が養子になる前に生まれているかどうかをチェックする必要がある!!


結構見落としやすい論点なので、気をつけないとね。

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