2018年6月15日金曜日

領収書と印紙


立て続けに印紙の質問がきました。お医者様からと宗教法人からです。


印紙のことはよくわからんのですが、こうして聞かれることが多いので、


ちゃんと勉強しなきゃなぁって思います。


さて、質問ですが、お医者様の方は、とある会社の社員さんの健康診断をしたところ、


全員分をまとめて支払を受けたときに5万円を超えるので、印紙を貼るべきなのかどうか。


通常の診療であれば、非課税だろうと思ったが、自由診療になるので印紙いるかもと


思われたそうで、ご連絡をいただいたようでした。


調査の結果、お医者さんが医療行為により発行する領収書については、


営業行為に当たらないため、領収書に印紙をはる必要がないってことのようです。





次に、宗教法人が行う収益事業において、5万円以上を領収する際に領収書に


印紙をはる必要があるのかどうか。


こちらも、貼付の必要はないようです。


収益事業については、法人税も課税されるし、消費税もかかるから営業行為だろうと


思われるのですが、宗教法人については、営業こういうだろうが関係なく


宗教法人ってだけで、領収書には印紙をはらなくてよいそうな。

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