2018年6月6日水曜日

基準期間がない事業年度の消費税課税事業者の判定


新設法人で、2年目を迎え、4千万位の売上が上がったお客様があるのですが、


特定期間の課税売上高が2千万で、発生給与額が1千万円を少し超えておりました。




以前は、前々年の課税売上高が1,000万円超かどうかだけで消費税の課税事業者かどうか


判定がされていましたが、最近は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも


特定期間の課税売上高又は給与等支給額が1,000万円を超えると課税事業者となります。



特定期間とは、ざっくりいうと、前事業年度の前半の半期なのですが、


よーく調べてみると、発生給与額ではなく、給与支給額のようでした。


このお客様は、当初1年間は、ほぼ開業準備的な感じで給与も売上げもほぼ無し。


2年目の4月分から給与が発生しているのですが、末締めの翌月10日払いなので、


給与支給額は、4月はゼロ円なんですね。



なので、発生額でいうと、4月分から9月分の6カ月分で1千万円を少し超えるのですが、


支給額でいうと、4月分(5月支給)から8月分(9月支給)までの5カ月分なので、


8百万~9百万くらいってことで、3年目も免税事業者です。よかった。


しかし、消費税の免税の制度は面倒だ。



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