通常の出向(出向先で従業員)では問題ないと思うのですが、
従業員が出向して出向先の会社で役員となっているようなケースは、
定期同額給与の関係がどのように影響するのか悩ましいところです。
出向先で役員となっている場合に出向先が出向元に支払う給与負担額は、
どこまで損金算入できるのかどうか。
調べていると、出向元で給与50万、賞与120万(合計720万)を支払い、
当該負担金として出向先は出向元へ給与負担金を月60万(合計720万)を支払う場合
①出向元の支払う60万のうち50万は損金算入可能で、残りの10万は、
事前確定届出給与として届けることにより、損金算入可能という説
②出向元の支払う60万は損金算入可能という説
がある。
通達では、
その役員に係る給与負担金については、次のいずれにも該当する場合は、出向先の法人が支出するその役員に係る給与負担金の支出を出向先の法人におけるその役員に対する給与の支給として、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》の規定が適用されることになります。
- (1) その役員に係る給与負担金の額について、その役員に対する給与として出向先の法人の株主総会、社員総会又はこれらに準ずるもの(以下「株主総会等」といいます。)の決議がされていること。
- (2) 出向契約等においてその出向者に係る出向期間及び給与負担金の額があらかじめ定められていること。
このため、この取扱いの適用を受ける給与負担金について、事前確定届出給与の規定の適用を受ける場合には、出向先の法人がその納税地の所轄税務署長にその出向契約等に基づき支出する給与負担金に係る定めの内容に関する届出を行うこととなります。
なお、出向先の法人が、出向元の法人がその出向者に支給する給与の額を超える給与負担金を支出している場合には、その超える部分の金額については給与負担金としての性格はないこととなります。したがって、そのことについて合理的な理由がない場合には、出向元の法人に対する寄附金として取り扱われることになりますので注意してください。
なお、出向先の法人が、出向元の法人がその出向者に支給する給与の額を超える給与負担金を支出している場合には、その超える部分の金額については給与負担金としての性格はないこととなります。したがって、そのことについて合理的な理由がない場合には、出向元の法人に対する寄附金として取り扱われることになりますので注意してください。
(法基通9-2-45~46)
と定められていますが、どちらとも読めそうな記載です。
よくよく調べてみると、どうも改正があったようですね。
H18年以前は、①の取扱いだったものが、H19年改正にて②の取扱いになった模様。
定期同額給与の利益操作をさせないという趣旨から考えても②で問題ないように思うので、納得。