繰越欠損金の充当額と適用期間については、毎年変わるので注意が必要ですね。
お客様にご説明する機会があったため、まとめておこうと思います。
繰越控除をする事業年度 | 控除限度額 |
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平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度 | 所得の金額の80% |
平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度 | 所得の金額の65% |
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度 | 所得の金額の60% |
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度 | 所得の金額の55% |
平成30年4月1日以後に開始する事業年度 | 所得の金額の50% |
今年の3月決算法人では、所得金額の60%までが控除対象となるので、
もし、100百万円の所得が生じた場合には、60百万円までは、繰越欠損金で
控除することができますが、残りの40百万円には、税金がかけられるということになります。
税率は、大体30%ほどなので、12百万円を法人税等として支払わなければなりませんね。
控除限度額が50%になる平成30年4月1日以後開始事業年度に発生した欠損金については、
期限が10年となりますね。個人的には、無期限にしてもよい気がするぅ。