2017年3月31日金曜日

繰越欠損金


繰越欠損金の充当額と適用期間については、毎年変わるので注意が必要ですね。

お客様にご説明する機会があったため、まとめておこうと思います。


繰越控除をする事業年度控除限度額
平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度所得の金額の80%
平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度所得の金額の65%
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度所得の金額の60%
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度所得の金額の55%
平成30年4月1日以後に開始する事業年度所得の金額の50%


今年の3月決算法人では、所得金額の60%までが控除対象となるので、

もし、100百万円の所得が生じた場合には、60百万円までは、繰越欠損金で

控除することができますが、残りの40百万円には、税金がかけられるということになります。

税率は、大体30%ほどなので、12百万円を法人税等として支払わなければなりませんね。


控除限度額が50%になる平成30年4月1日以後開始事業年度に発生した欠損金については、

期限が10年となりますね。個人的には、無期限にしてもよい気がするぅ。



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