2017年3月15日水曜日

申告不要制度


申告不要制度については、勘違いされている方が多いように感じます。

先日も保険屋さんでしたが、勘違いをされていました。


保険の解約は、90万円までは非課税で良いんですよね。とおっしゃっていたんですが、

正確には、50万円までが非課税で、それ以上については、課税対象となります。



ではなぜこのような勘違いが起こるのでしょうか?

それは、給与所得者で年末調整をしてもらっている人は、他の所得が20万円以下であると

申告不要とすることが特例として認められているからです。


保険の解約、満期による一時金の受け取りについては、50万円を控除後、

1/2を乗じて算出した金額が課税所得となります。

つまり、90万円の一時金を受け取った場合には、50万円を控除して1/2を乗じると

20万円となり、これが一時所得の金額となります。

で、他に所得がない人で給与所得について年末調整を受けている方でしたら、

一時所得の金額は20万円ですから、申告不要制度を選択し、申告しないということができます。

これにより、20万円の一時所得は発生しても、課税されないということなり、非課税なんだ。と

勘違いが生まれてしまうわけです。


これは、あくまで少額の所得(20万円以下)くらいなら申告しないでよいという特例を

認めてあげますよ。という規定で、申告要件のある規定(申告しないと使えない規定)を

使う場合には、当然に申告しなさいよ。ということとなります。



ここで、その人が医療費控除などの適用を受けようとする場合には、

確定申告をすることが必要となり、この場合には、20万円の一時所得も

申告しなければなりません。




これとよく似た規定ですが、少し違う規定で、配当所得の申告不要制度があります。

上場株式等の配当については、源泉徴収されているため、いくらもらっても申告不要です。

非上場の株式配当については、1年当たり10万円以下であれば、申告不要です。


所得が低い方については、申告をした方が有利となるケースもあるため、チェックが必要です。

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