2017年3月16日木曜日
産業医の源泉徴収
幼稚園を運営されている事業者さんより質問がきました。
検診をしてもらっている医師や歯科医師への報酬と源泉徴収の取扱いについてです。
医師、歯科医師の開業状態と検診を行うにあたっての契約内容に依存します。
1.医師、歯科医師が個人事業主である場合
(1)検診を幼稚園で行う場合
(2)検診を病院、歯科医院で行う場合
2.医師、歯科医師が個人事業主でない場合(法人からの派遣である場合)
1(1)は、給与所得として課税され、源泉徴収の対象となる。
1(2)は、事業所得として課税され、源泉徴収の対象外。
2.は、法人の収入として計上されるため、源泉徴収の対象外。
1(2)の記載はありませんが、国税庁のQ&Aにありますね。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/13/01.htm
1(2)については、当番医の課税関係と同じ考え方かと。
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