2017年3月2日木曜日

ふるさと納税

ふるさと納税をする人は、増えてきましたが、細かい計算方法がわかっていなかったのでお勉強。

まず、所得税の所得控除


これは、普通にこれまであった所得控除と同じなので、簡単ですね。

寄附金額から2,000円を控除した残額を所得控除できるというもの。

結果、(寄附金額(※) - 2,000円)× 所得税率 の減税効果がある。

(※)総所得金額等の額の40%が限度。
(参考)総所得金額等とは、合計所得金額から純損失、雑損失、繰越控除額の控除後の金額



同じく、地方税でも同様の寄附金の税額控除がありましたよね。これも同じですね。

結果、(寄附金額(※) - 2,000円)× 10%の減税効果がある。

(※)総所得金額等の額の30%が限度



最後に、地方税で新たに設けられた特例が、上記の寄附金の税額控除に上乗せで

(100% - 所得税率 - 10%)の率だけ税額控除してくれるもの。

結果、(寄附金額(※) - 2,000円)× 上述の率 の減税効果がある。

(※)総所得金額等の額の20%が限度

この率は、所得税率により変動するのですが、


所得税、住民税で100%控除してくれることとなります。


例)所得税率が最低(5%×102.1%=5.105%)で、

  寄附金額が12,000円の場合(12,000円 - 2,000円 = 10,000円)

   所得税の減税額 : 10,000円 × 5.105% = 510円

   住民税の税額控除: 10,000円 × 10% = 1,000円

   住民税の特例分 : 10,000円 × 84.895% = 8,489円

   合     計 : 9,999円の減税効果


巷で言われている控除額が最大となる寄附金額の上限は、

総所得金額等の額の20%ということですね。

例えば、上記の例の場合でさらに、総所得金額等が50,000円であった場合には、

住民税の特例分のところの寄附金額の上限額にひっかかるため、適用できる寄附金額が

50,000円×20%=10,000円 となってしまい、10,000 - 2,000 = 8,000円に対して

率を乗じることとなりますので、減税効果が下がるということとなります。
 
   所得税の減税額 : 10,000円 × 5.105% = 510円

   住民税の税額控除: 10,000円 × 10% = 1,000円

   住民税の特例分 :  8,000円 × 84.895% = 6,791円

   合     計 : 8,301円の減税効果



あと、5か所以内の自治体へのふるさと納税は、申告不要という制度が出来ています。

給与所得以外の所得が20万以下場合の申告不要制度を利用している人等には朗報ですね。


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