2017年3月23日木曜日

駐車場での当て逃げ被害と雑損控除

知り合いの方が駐車場で当て逃げをされたとのこと。

大変でしたねー。何て話をしたのですが、

ふと、これって雑損控除ってできるのかな?

なんて思い調べてみました。


結論から言うと、駄目そうです。



雑損控除の要件ですが、

1 対象となる損失

  以下の限定列挙ですね。

  1. (1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
  2. (2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
  3. (3) 害虫などの生物による異常な災害
  4. (4) 盗難
  5. (5) 横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

2 対象資産

  1. (1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
    1. イ 納税者
    2. ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
  2. (2) 棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
(注) 「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。

1の列挙された損失には該当しませんね。

可能性があるとすれば、人為による異常な災害ですが、

異常なという部分で無理がありますよね。


また、2の資産の要件では

車が生活に通常必要でない資産と判定されれば

適用できません。

具体的には、通勤に使っているなど通常の社会生活を営むのに

必要なものでなければなりません。




お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...