大変でしたねー。何て話をしたのですが、
ふと、これって雑損控除ってできるのかな?
なんて思い調べてみました。
結論から言うと、駄目そうです。
雑損控除の要件ですが、
1 対象となる損失
以下の限定列挙ですね。
- (1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
- (2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
- (3) 害虫などの生物による異常な災害
- (4) 盗難
- (5) 横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
2 対象資産
- (1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
- イ 納税者
- ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
- (2) 棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
(注) 「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。
1の列挙された損失には該当しませんね。
可能性があるとすれば、人為による異常な災害ですが、
異常なという部分で無理がありますよね。
また、2の資産の要件では
車が生活に通常必要でない資産と判定されれば
適用できません。
具体的には、通勤に使っているなど通常の社会生活を営むのに
必要なものでなければなりません。