2017年3月9日木曜日

特定口座の申告


特定口座は、申告すべき?って悩みますよね。


システムに計算してもらって、いろいろなパターンを試して、結論を出さないと

有利不利の判定できないことがあるので困ります。



そもそも、譲渡と配当があるときに、どれをいれてどれを入れないという選択肢は、

どうなっているのか?との質問をいただきました。


特定口座では、譲渡所得のマイナスが発生している場合には、配当所得から控除して、

その残額の配当所得に対して源泉所得税が課せられることとなっています。

このように、譲渡所得がマイナスとなっている場合には、譲渡所得だけを申告することは

できません。つまり、この場合に譲渡所得を申告するのであれば、配当もからなず申告

しなければなりません。



この場合でも、配当だけ申告するということは、認められています。


また、その他のケースであれば、譲渡所得だけ、配当所得だけ、両方申告する、

両方申告しない。といろいろなパターンの申告が可能となっています。



多くの場合は、

①マイナスがある場合に、他の特定口座と通算したり翌年へ繰越したりするケース

②配当控除を受けるために、配当所得を総合課税にするケース

で申告する位ではないでしょうか。


ごくまれに、端数調整の兼ね合いで申告した方が数百円得するなんてこともありますが、

レアケースでしょうね。

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