外注費と給与は、よく問題になるところですよね。
先日お客さんのところで、従業員さんが退職した後に忙しいときだけ来てもらっていて、
外注費として処理してるんだよ。って話を聞きました。
そのお客さんの意図は、給与ではなく外注費扱いとすることで、社会保険料等の負担が
軽減できるし、消費税も課税仕入の扱いができると考えているようだった。
社会保険料等の負担軽減はともかく、消費税は問題になる可能性が高そうでした。
消費税の基本通達にて、
(個人事業者と給与所得者の区分)
1-1-1 事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。
(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
と定められております。
とにかく契約が雇用契約なのか、請負契約なのか。によるけれど、実質が請負契約でないと
判断された場合には、給与と判定されることも考えられます。
で、その際にポイントとなるのが、(1)~(4)の点で、今回のお客さんのケースでは、
全部対象外となるため、明らかに外注費ではなく、給与扱いとなるということで
ご納得いただきました。今後外注費として処理する場合には、この点を充足できる状況で
ご対応いただくようお願いをしました。
子のような安易な対策は、危ないですね。