2017年3月7日火曜日

財産債務調書

昨年から財産債務調書というものができましたね。

以前は、財産債務の明細とか何とかっていっていましたが、

提出をすべき人の要件も少し変ってりました。



これまで所得が2,000万円を超えていなかった人で今年初めて超えた人がいたので、

一応ご説明をしました。



所得が2,000万円を超え、かつ、財産総額が3億円以上又は

国外転出特例対象財産が1億円以上である人は、提出が必要。



財産総額が3億は、わかるけど、国外転出特例対象財産ってなに?ってなりますよね。

次の様に決められています。

国外転出時課税制度(所得税法 60 の2、60 の3)の対象となる 次の財産をいいます(国内に所在するか国外に所在するかを問いません。)(国外送金等調書法6 の2①本文、所得税法 60 の2①~③)。

1 所得税法第2条第1項第 17 号に規定する有価証券又は所得税法第 174 条第9号に規定する匿 名組合契約の出資の持分

2 決済していない金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 156 条の 24 第1項に規定する信 用取引又は所得税法施行規則第 23 条の4に規定する発行日取引に係る権利

3 決済していない金融商品取引法第2条第 20 項に規定するデリバティブ取引に係る権利


なんだか難しそうですが、簡単に言うと金融商品関係で、株とか投資信託などといったものです。

海外に簡単に移せるような株や投資信託を1億以上持っている人は、財産総額が3億なくても

この調書を出してね。ということですね。



あと特例で、年明け申告期限前及び年の中途になくなった場合には、提出不要の様です。



最後に、恩典やペナルティはあるのか?ですが、

財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産 又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加 算税等が5%軽減されます。

財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債 務調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分と 認められる場合を含みます。)に、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れ(死 亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重さ れます。


調書に記載のない財産についての申告漏れが発生した場合には、加算税が5%増えるという

ペナルティがあり、調書に記載しているにもかかわらず、申告漏れが発生した場合には、

加算税が5%減るという恩典があるということですね。



最終的には、適正に申告をしている限りは、何の影響もないということです。

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