中古だと耐用年数を短縮できるので、償却は結構できるんですよぉーという話をしたのですが、
具体的にどのような規定になっているのか、参考情報をまとめようと調べてみました。
すると、いつも簡便法を何の疑いもなく使用していたのですが、それだとまずい可能性がある?
と思ってしまいました。
中古資産の耐用年数の規定は、以下の通りなのですが、
<以下規定>
中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50%に相当する金額を超える場合には、耐用年数の見積りをすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。
ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50%に相当する金額を超える場合には、耐用年数の見積りをすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。
また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。
ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合には、簡便法により使用可能期間を算出することはできません。
ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合には、簡便法により使用可能期間を算出することはできません。
- (1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%に相当する年数 - (2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
(注) 中古資産の耐用年数の算定は、その中古資産を事業の用に供した事業年度においてすることができるものですから、その事業年度において耐用年数の算定をしなかったときは、その後の事業年度において耐用年数の算定をすることはできません。
<ここまで>2段落目の最初に、使用可能期間の見積もりが困難であるときは、簡便法により算定できる。
とのことだったんですね。
ただ、なにをもって困難でなくて、なにをもって困難とするのか?って難しいですよね。
なので、現実的には見積が可能だから簡便法は否認なんてことは、あまりないんでしょうね。
ただ、そういう可能性があることだけは知っておく必要がありますよね。
見積ができそうな場合には見積をするよう検討する癖をつけておく必要がありますね。