2017年3月29日水曜日
外形標準課税 資本割額 & 付加価値割の単年度損益計算の特例
昨日の続きです。
資本割額は、税務上の資本金等の額に一律課税されるもの。
地方税の均等割りのような位置づけのものですね。
これについては、子会社株式(50%超)の保有率が総資産の50%を超える会社は、
子会社株式の保有割合分の資本金等の額を減額してもらうことができる特例があるんですね。
ただ、今回のお客様については、総資産の50%超ではないので、使用できませんでした。
持株会社などは、気をつけないといけないんですね。勉強になりました。
あと、付加価値割の計算ですが、
基本的に単年度損益計算となるため、繰越欠損金の控除があって、
法人税や所得割については、課税所得が発生しない場合であっても
付加価値割の税額が発生することがありますよね。
(昨日触れた加減算項目もありますしね。)
ただ、会社更生法等により多額の債務免除益が発生した場合にどうなるのか?
このような場合でも単年度損益などと言われると、せっかく債務免除をしてもらって
さぁ、これから再生だ!!っていう矢先に、事業税払ってねなんて言われると、
きついですよね。
なので、調べてみましたが、やはり特例がありました。
具体的には、特例規定が用意されているわけではありませんでした。
条文では、地方税法第72条の18に付加価値割は単年度損益で計算するんだよ。
法人税法に規定されている繰越欠損金の控除の規定(法人税法57条から58条)は、
適用しないよ。ここで適用除外となっていない法人税法59条というのが、会社更生法等
により債務免除等が発生した場合の繰越欠損の損金算入に関する規定です。
ということで、会社更生法等による免除益が発生した場合の繰越欠損金の控除については
当然控除後の金額をもって、単年度損益として計算できる。ということになります。
まぁ、当然問えば当然ですね。
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