2017年3月3日金曜日

青色申告特別控除と損益通算の順序

不動産所得と事業所得がある場合に、事業所得がマイナスとなったときは、どうするか?
事業の利益(損失)が△500千円で不動産の利益が800千円の場合に、これらの所得を
損益通算して事業0円、不動産300千円としてその後青色申告特別控除を

不動産所得から控除するのか、不動産の利益から青色申告特別控除を控除して、
不動産所得150千円、事業所得△500千円として損益通算するのか。
どちらが正しいの?ということで、調べました。

あら簡単。後者でした。


青色申告特別控除の限度額計算は、不動産所得と事業所得の金額の合計額

ただし、いずれかがマイナスとなる場合には、0円として計算する。となっています。



ですので、上記の例の場合には、青色申告特別控除の限度額は、

不動産800千円 + 事業0円 = 800千円 となります。

ですので、青色申告特別控除額は650千円となるので、

これを不動産800千円から控除して、不動産所得150千円ということになります。
その後損益通算をして、不動産150千円 - 事業△500千円 = △350千円
この△350千円は、他の所得と損益通算していき、残った場合には来年に繰越しということに。



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