2017年3月13日月曜日
住宅借入金等特別控除と長期優良住宅取得税額控除
確定申告も大詰めですね。
住宅借入をしたお客様の担当者からの質問で、「特定取得」って何?って聞かれました。
特定取得というのは、建物の購入に8%の消費税がかかっている場合の取得をいいます。
ですので、ほとんどの場合の取得は、「特定取得」ということになりますね。
例外としては、個人から中古住宅を購入した場合と消費税5%の取得が挙げられます。
個人からの購入時には、消費税は課されません(事業者ではないため。)ので、
こういった場合は、「特定取得」に該当しないこととなります。
消費税5%の取得というのは、まぁ、ほぼ無いと思いますが、消費税が5%の時に
契約していて、建築していたのですが、ながーーーーいことかかって、ようやく完成、
入居したという場合になります。2014年4月から8%になっていますからねぇ。
ほぼ、ありえないですよね。
話は変わりますが、自宅をキャッシュで購入されたお客さまもいらっしゃったそうです。
住宅借入金等特別控除は有名ですが、キャッシュで買っても税額控除ってあるんですよね。
ただし、長期優良住宅でないと適用されないため、借入れしないで購入される方は、
是非とも長期優良場宅にした方がよろしいかと思います。
控除額は、標準的なかかり増し費用(43,800円/㎡)× 床面積 × 10%
で算出します。
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