少し前(H22年ころ)に年金保険金が相続と所得の2重課税との最高裁判決が出ましたが、
この年金保険金の受け取り時の所得税課税について、考えてみました。
実際には、表題の計算書が用意されているので書き方に従って埋めていけば
計算ができる仕組みになっているようなのですが、これが、よくわからん。
ですので、なぜこのような計算の方法になったのかの仕組みを検討してみましたが、
結局解読できず・・・。特に、別表3のbとcの比較については意味不明。
そもそもの考え方は、相続で取得した財産に相当する部分については、
所得税が非課税となり、その金額を元本と考えてその元本より増えた部分
(利息相当分)については、所得税を雑所得として課税するよ。ということですよね。
ただ、正確に利息部分を計算しようとすると大変なので、簡便的にしようということで、
減価償却の償却方法でいうところの級数法的な考え方がとられている。
所詮、この程度・・・。