2017年5月10日水曜日
限定承認
相続では、まず出てこない限定承認。
言葉自体が出てくるのは、延納の取消の理論における取消の事由で出てきますね。
<事由>
(1)滞納等条件違反
(2)担保変更命令無視
(3)担保物換価手続開始
(4)延納の許可を受けた者の相続人による限定承認
これくらいなのではないでしょうか。
なんでなの?っていうと、所得税の範疇になるからなんですね。
そもそも、限定承認ってなに?っていうところから。
被相続人の死亡により、相続人は単純承認(相続)、放棄、限定承認の
いずれかを選択することとなります。
まず、放棄は、一切何も引き継がない。というものですよね。
次に、単純承認は、プラスの財産(資産)もマイナスの財産(負債)も全て引き継ぐというもの。
最後に、限定承認は、プラスの財産とマイナスの財産を差し引きして、
もしプラスの財産が多ければその財産を引き継ぐが、マイナスの財産が多い場合には、
引き継がない。というように、相続と放棄の中間的な位置づけです。
限定承認をすると、資産と負債を洗い出し、資産を全て売却等により処分し、
その処分の費用を控除した後の処分による収入を負債の返済に充てることとなります。
そうすると、相続されないので、相続税を課税することができないですよね。
なので、相続税ではなく資産の処分により発生する収入を負債の返済に充てられる前に、
譲渡所得に課税することにより、所得税として国税の徴収をすると考えたようです。
なぜ所得税かというと、限定承認では基本、資産は処分されるため、
その処分により発生する譲渡所得に対して課税しようと考えると所得税だね。という
結論に達したということでしょうね。
ただし、処分できるまで待ってられないので、みなし譲渡課税が行われることになります。
つまり、その資産の時価により売却したものとみなして、譲渡所得を算出し、
所得税が課税されることとなりまます。
しかし、その本人は既に死亡してしまっているため、実際には、相続人等が
準確定申告を行うことで、譲渡所得を申告し、所得税を納付することとなっています。
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