2017年5月4日木曜日

農地の相続税の納税猶予

農地等の納税猶予関係の規定を勉強していると、いろいろ農地に絡む用語がでてくる。

これを覚えなきゃいけないので、多少は意味を理解しておいた方がよいであろうということで

ちょっと調べてみました。


○ 市街化区域内農地

  都市計画法の市街化区域にある農地のこと。


うーん・・・。よくわからない。

  市街化区域は何?ってことで調べると、既に市街地になっている区域や

  今後優先的に市街化を行っていくエリアのこと。なんですね。


  つまり、市街化区域内農地は、なるべく農地から市街地へ転用する方向で

  考えられている農地だということなんでしょうね。


○ 都市営農農地

   都市計画法に規定する生産緑地地域内にある農地のこと。


   こちらも生産緑地地域って何?ってことで調査。

   市街化区域内にある農地等がもつ緑地機能に着目し、環境保全等を目的とした

   良好な都市環境の形成を図るための地域のこと。なんですね。


   つまり、都市営農農地は、なるべく農地として残していく方向で考えられている

   農地だということなんでしょうね。


これを踏まえて、納税猶予の規定を読むと、理解が進みました。

相続税の納税猶予は、原則、相続人の死亡の日をもって納税が免除されますが、

市街化区域内農地等は死亡しなくても相続の申告期限の翌日から20年を経過したら

納税の免除がされるんですが、都市営農農地はこの適用はないんですよね。


これは、市街化区域内農地が転用、都市営農農地が農地継続を前提としているので、

このように区分されているんですね。

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