2017年5月1日月曜日

住宅借入金等特別控除

お客様からの質問です。


息子が家を建ててるんだけど、借入金があったら申告すれば控除があるんだよね?

そのときに必要になる書類って何?



ということでご説明させていただきました。

住宅借入金等特別控除で、今だと10年間借入金の年末残高×1%の金額を

所得税額から控除してもらえるという制度です。

ただし、控除額は税額控除前の税額が限度となります。

つまり、1,000万円の借入残高がある場合には、1,000万円×1%=10万円の

税額控除を受けることができますが、この税額控除前の所得税額が8万円である場合には、

控除できる金額は8万円になるということですね。



ちなみに、提出書類については、以下の通りです。


1.居住用の土地、建物の登記簿謄本

2.売買契約書(建売住宅の場合) 又は 建築請負契約書(建築する場合)

3.借入金残高証明書(年末時点)

4.住民票(ただし、H28年以降は不要で、マイナンバーが必要となります。)

あとは、当然ながら給与所得者なら源泉徴収票が必要です。





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