2017年5月13日土曜日

調査官による指導


昨日の優良法人の調査にて、雑談の中で出た話です。


最近の携帯電話の契約では、携帯本体の代金を2年分割で支払うような契約が多いですが、

このような場合の会計処理としては、最初に契約する際に携帯本体の購入を未払いで

計上する必要があります。


携帯本体は10万円を超えるほどではないため、消耗品費として計上できます。

その後、携帯代金の支払い時には、分割払いの部分については、未払金の支払い

となり、残りの金額が携帯の使用料として通信費ということになります。


しかし、このような厳密な処理をしているところは、ほとんどなく、

支払時に全額通信料で計上されていることが多いのではないでしょうか。


このような場合に、問題となるケースというのが、携帯購入後に消費税率が変更された場合です。

今後、10%への税率アップが予定されていますが、

8%の時点で携帯電話を購入し分割払いとすると、携帯本体の代金は当然8%となります。

一方、通話料は消費税理がアップした後は、10%ですよね。


この状態で、携帯会社からの請求額を10%で処理してしまうと、携帯本体部分の

消費税(課税仕入)については、過大計上ということとなってしまいます。


ですので、税率がアップする前の携帯購入には、注意が必要ということでした。

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