医療法人の決算があり、事業税の計算で先輩職員と処理の違いがあったことが判明。
どちらが正しく処理できているのか調査しました。
そもそも、医療法人の事業税の計算については、非課税となる所得が認められております。
具体的には、社会保険診療報酬に係る収入に対応する所得については、非課税ということに
なっており、
所得金額 × (社保診療報酬 / 総収入) = 非課税
という計算で算定されます。
この結果、所得金額 - 非課税額 = 課税所得金額ということです。
今回の先輩職員との差異というのは、「特定健診」を社保診療報酬に含めるのか
否かという点なんです。
特定健診が社保診療報酬に該当するのか否かということですが、
どうも社保診療報酬には、該当しない様です。
自由診療等と同じで、健康診断や予防接種等として計上することになります。
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