2017年5月22日月曜日

医療法人の事業税

医療法人の決算があり、事業税の計算で先輩職員と処理の違いがあったことが判明。

どちらが正しく処理できているのか調査しました。



そもそも、医療法人の事業税の計算については、非課税となる所得が認められております。

具体的には、社会保険診療報酬に係る収入に対応する所得については、非課税ということに

なっており、


所得金額 × (社保診療報酬 / 総収入) = 非課税


という計算で算定されます。


この結果、所得金額 - 非課税額 = 課税所得金額ということです。


今回の先輩職員との差異というのは、「特定健診」を社保診療報酬に含めるのか

否かという点なんです。


特定健診が社保診療報酬に該当するのか否かということですが、

どうも社保診療報酬には、該当しない様です。

自由診療等と同じで、健康診断や予防接種等として計上することになります。


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