2017年5月2日火曜日

住宅取得投資金の贈与があった場合の非課税

昨日は、住宅借入金等特別控除のことでしたが、住宅取得に関連するもので、

贈与税の非課税規定がありましたので、併せてご説明しました。



直系尊属からその年1月1日において20歳以上の者が贈与により住宅取得等資金の贈与を

受けた場合において、その住宅取得等資金をもって居住用家屋の新築等をし、その家屋を

その年の翌年3月15日までにその者の居住の用に供したときは、

その住宅取得等資金のうち住宅の取得等に充てた部分の金額で一定の金額については、

贈与税の課税価格計算の基礎に算入しない。


ここでいう一定の額とは、年度によって、また、住宅の種類によって変わってきます。

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日省エネ等住宅左記以外の住宅
~平成27年12月31日1,500万円1,000万円
平成28年1月1日~平成32年3月31日1,200万円700万円
平成32年4月1日~平成33年3月31日1,000万円500万円
平成33年4月1日~平成33年12月31日800万円300万円


省エネ等住宅というのは、一定の省エネ基準を満たした家屋で証明書が発行される住宅です。

この規定の適用を受けるために必要な提出書類は、以下の通りです。

1.戸籍謄本(直系血族からの贈与であることがわかるもの)

2.居住用建物等の登記簿謄本

3.新築や取得の契約書の写し


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