2018年1月19日金曜日

給与支払報告書の住宅借入金控除額の記載


年末調整も目処がたち、償却資産税の申告書も


ぼちぼち片付き始めた頃ですが、市役所から


給与支払報告書についての問い合わせがありました。


住宅借入金控除について、給与支払報告書には


住宅借入金等特別控除可能額 と


住宅借入金等特別控除の額 という2つの欄がありますが


後者しか金額の記入がないけど、前者も同額が入ることでよいか?


という質問でした。





前者は、住宅借入金等特別控除の適用を受けられる額であり、


後者は、そのうち控除を受けた額を記入することとなってて


例えば、10万円の控除可能額に対して10万円の控除を


受けた場合には、両方に10万円が入るはずだとのことです。





確認のために、源泉徴収票の書き方を調べてみました。


住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる金額(以下


控除可能額という。)を「住宅借入金等特別控除の額」の欄に


記載します。


ただし、年税額がその控除可能額より少ない場合には、


年税額を「住宅借入金等特別控除の額」の欄に記入し、


その控除可能額を「住宅借入金等特別控除可能額」の欄に


記入します。



以上の説明から、控除可能額の全額を年税額から


控除できるときは、「住宅借入金等特別控除の額」の欄だけに


記入されることとなるため、市役所の方の認識が


誤ってたってことのようでした。



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