直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税規定における用語の意義
<結婚子育て資金非課税申告書>
結婚子育て資金の非課税の適用を受けようとする旨、受贈者の氏名及び住所又は居所その他一定の事項を記載した申告書
<非課税拠出額>
結婚・子育て資金非課税申告書又は追加結婚・子育て資金非課税申告書に非課税の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額をいう。
<結婚・子育て資金支出額>
取扱金融機関(※)の営業所等において結婚・子育て資金の支払の事実が確認され、かつ、記録がされた金額を合計した金額をいう。
(※)直系尊属と結婚・子育て資金管理契約を締結した受託者又は受贈者と結婚・子育て資金管理契約を締結した銀行等もしくは金融商品取引業者をいう。
結婚・子育て資金の非課税では、教育資金の非課税制度ではなかった贈与者が死亡した場合の
取扱いがあるので、要注意です。
贈与者の相続税の計算上、管理残額(非課税拠出額 - 結婚・子育て資金支出額)を
みなし相続財産として相続税が課されます。
この場合のみなし相続財産となった管理残額については、2割加算の適用がなく、
管理残額以外の財産を取得していなかった者については、生前贈与加算の適用がないため
これらについても要注意です。