2018年1月27日土曜日

相続放棄


相続が発生したけれど、とんでもない田舎の土地しかなく、売却することもできないので、


相続を放棄したいということなのですが、税理士の範疇ではないですね。


みんな放棄するのであれば、相続税自体発生しないですからね。



ただ、みんなが放棄しちゃったらどうなるの?ということで、調べてみました。


相続を放棄すると、その相続財産はだれにも帰属しないこととなるので、固定資産税などは


支払う必要がなくなる。だけど、民法940条でその財産を相続する人が決まるまでは、


自己の財産と同様の管理をしなければならないとされています。


古い家を放棄した場合でも、通常必要と考えられる管理をしていないがために、その家が崩れて


人にけがをさせたりすると責任を問われるってことですよね。


それが嫌だから放棄するのに、そういう状況だと意味がないです。


管理すらしなくていいようにするのであれば、相続財産管理人を選任する必要があります。


家庭裁判所に選任の申立てをして、相続財産管理人を選任してもらえると、


以後その管理人が財産を管理することとなりますので、管理責任はなくなります。



あとは、その管理人が相続人が他にいないか等を調査し、いなければ、財産を処分して


換価していき、債務があればその返済に充てて行きます。


最終的に残った財産については、国に帰属されますが、その手続きも管理人が行ってくれます。


費用としては、管理人に支払う報酬が多額になる可能性があり、数十万から百万になることも


あるそうですので、財産が少ない場合には、申立てをする人が負担しなければならないようです。



いらないから放棄をするっていっても、結構大変そうですね。

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