2018年1月8日月曜日

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計額表


給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計額表について質問がありました。


右の上の方に「本店等一括提出」有、「翌年以降送付」否 という項目がありますが、


それぞれどういう意味なのでしょうか。



本店等一括提出については、


本店だけでなく支店も有している事業所で、源泉徴収事務を支店で行っている場合には、


支店の納税地の所轄税務署長へ源泉徴収税を納付することとなりますが、


このような場合でも、合計表を本店で一括して提出することができるというものです。


ただ、支店がその納税地の所轄税務署長にその旨の承認申請をして


承認を受ける必要がありますので、ご注意を。




次に、翌年以降送付については、


合計額表の用紙自体を翌年以降送付してもらうか否かということです。


年末調整の資料が今後送ってこられなくなるのかな?って思いますが、そんなことはありません。


年末調整の資料の中に入っている複写式の合計額表だけが入ってこなくなるだけです。


これについては、なぜか法人税と所得税で取扱が違っているようで、所得税については、


いくら翌年送付不要としていても、合計額表が送ってきているようです。


国税局によって違うのかもしれませんが、少なくとも高松国税局はそのような取り扱いです。


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