2018年1月10日水曜日

土地の譲渡所得における取得費加算


相続税の取得費加算について、質問を受けました。


相続により取得した財産につき、相続税が課されている場合において、


その相続税の申告期限から3年以内にその相続により取得した土地等を


譲渡した場合には、その譲渡所得の計算上、そのと地等の取得費に


その課せられた相続税額のうち一定の金額を加算することができる。っていう規定ですね。




相続税のうち一定の額というのは、具体的には、


相続税額 × 譲渡した土地等の価額 / 相続税の課税価格


の算式で算出された金額になります。



しかし、平成26年12月31日以前の相続に係る相続税については、


相続税額 × 相続又は遺贈により取得した土地等の価額の合計額 / 相続税の課税価格


の算式で算出された金額となっており、売却していない土地に対応する相続税部分まで


取得費加算できるという、かなり有利な規定になってたんですね。

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