2018年1月2日火曜日

1画地の宅地



1画地の宅地をもって、宅地の評価をすることとなっていますが、


一つの建物が建っている1画地の宅地をその建っている建物をまたいで分割した場合には、


どのように評価するのが正しいのでしょうか。


まず、不合理分割に該当するような場合には、当然に1画地の宅地として評価したのち


それぞれの宅地の地積に応じて案分して各宅地の評価額を算定することとなります。


このような不合理とまでは言えない分割であったとしても、一つの建物が建っている


1画地の宅地をその建物をまたいで分割したような場合には、やはりその分割前の


1画地の宅地をもって評価をし、それぞれの宅地の価額比率により


按分するのが合理的であろうということのようです。



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